
●住居侵入・・・無断で人の土地に入る事。
●信書開封・・・正当な理由をなしに、封をしてある信書を開けた者は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処される
●名誉毀損・・・公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処される。
●不正入手・・・不正競争防止法・この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。と記されている。
●恐喝 ・・・「刑法 第249条人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」ということになります。
●脅迫・・・「刑法 第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は3十万円以下の罰金に処する。」ということです。
●のぞき・・・全34の軽犯罪行為の項目があり、そのいずれかに該当する者は、これを拘留又は科料に処する、法律(軽犯罪法)があります。のぞき、盗撮なども、軽犯罪行為第23号窃視の罪となります。また、各都道府県などには迷惑防止条例がある。
●ストーカー・・・同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。但し「つきまとい等」の行為にあっては、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限る。
●盗聴・・・電波法や電気通信事業法など様々な法律に抵触する。





