探偵浮気調査/監護権の決め方

探偵/浮気調査 進化する探偵社ファーストコール あなたの幸せは、ファーストコール探偵社が守ります 法人のお客様 個人のお客様 探偵 フランチャイズ 会社概要 リクルート情報 お問い合わせ サイトマップ


イメージバナー


監護権の決め方

子供の親権の場合には離婚届に記載する必要がありますが、監護権に関しては離婚届に記載する必要はありませんので、後々のトラブルを防ぐため親権とは別に監護権を決める場合には証拠を残しておくという意味でも書面で残しておくようにして下さい。

離婚相談 恋愛相談 復縁 夫婦修復 家庭問題相談 結婚相談 復縁 恋愛マエストロ


© 2005 ファーストコール探偵社